第76回:原発事故の責任を追及する──損害賠償請求訴訟と東電刑事裁判をめぐる二つの集会 (渡辺一枝)

 福島県民の反対を押し切り、漁業者との約束を果たさず、国内外の抗議にも耳を貸さず、国は放射性物質を含む汚染水を処理水などと言い募って海に流してしまいました。第1回は8月24日〜9月11日、2回目は10月5日〜23日、3回目は11月2日〜20日。そして今後30年、こうして流し続けるのだと言います。廃炉のために必要な処置だなどと、御託を並べて。
 避難指示が解除された原発立地の地域や周辺の町を、いま歩いてみれば、住む人の息吹も感じられないようなところに真新しい建物、工場や学校が建っています。それらを見ればあたかも、「ああ、福島はこんなに立派に復興してきている」と感じるかもしれません。それこそ目眩しで、避難先から戻れない人たちの声を聞けば、復興どころか住民の願いとはまるでかけ離れ、住民不在で何処かの誰かを太らせるばかりのものだとわかります。
 「安心・安全」を喧伝して国策で建設されてきた原発の事故によって、国土は汚され、人々の暮らしは壊され、住民は生業を失くして分断されました。国は電力会社やゼネコンを救うために、棄民政策をとったと私には思えます。今回は11月に開かれた、原発事故に関して国の責任を問うための大切な二つの集会の様子をお伝えします。

東電と国の責任を問う裁判 ──損害賠償請求訴訟と東電刑事裁判

 原発事故後、原発に関して数多くの訴訟が起きた。住民が東電や国の責任を追及している損害賠償請求訴訟、東電の株主が東電役員の責任を追及している株主代表訴訟、東電の役員の刑事責任を問う刑事訴訟(東電刑事裁判)。原発の稼働を巡っても、再稼働を止めるための民事差止訴訟、原発の設置許可の取り消しを求める行政訴訟が提訴されている。
 損害賠償請求訴訟は全国各地から極めて多数起こされている。それぞれ生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、愛媛訴訟と呼ばれる訴訟の控訴審では、原発事故によって原告らが受けた損害に関して東電に賠償を命ずる判断がなされたが、国の責任については判断が分かれていた。最高裁はこれら4件についてあわせて審理し、2022年6月17日に判決を言い渡した。結果は国に対する請求の棄却、つまり原発事故は国には責任がないと判断したのだ。最高裁判事は4人いたが、この判断は3対1の多数決判断だった。
 東電刑事裁判では2012年6月、原発事故で被害を受けた住民らで構成される「福島原発告訴団」が東電の旧経営陣の刑事責任を問うて告訴・告発状を福島地裁に提出。2013年9月に事件は東京地裁に移送されたが、東電旧経営陣40名余りは全員不起訴とされた。同年10月、告訴団は東電旧経営陣6名に絞って検察審査会に審査を申し立てた。
 2014年7月東京第五検察審査会は、旧経営陣のうち勝俣恒久・武黒一郎・武藤栄の3名を起訴すべきと決定したが、2015年1月、東京地検はこの3名を改めて不起訴処分とした。同年7月31日、検察審査会は3名を「起訴すべき」と2回目の議決をし、東京地裁は石田省三郎氏ら5名を指定弁護士に選任した。
 2016年2月、指定弁護士は勝俣氏ら3名を業務上過失致死傷罪で起訴し、2017年6月、第1回公判が開かれた。2019年9月19日、第38回公判において、被告人3名全員に無罪判決が言い渡された。指定弁護士は30日に控訴した。
 2023年1月18日に控訴審の判決があり、控訴は棄却され被告人3名全員無罪と判決された。1月24日、指定弁護士が最高裁に上告し、同年9月に指定弁護士は上告趣意書を提出した。これによって、東電刑事裁判はいよいよ最高裁での審理を迎えることになった。
 こうした状況の中、これらの裁判に関連する二つの集会が11月、東京都内で行われた。

報告①「ノーモア原発公害市民連絡会」発足 

 11月17日、衆議院第一議員会館国際会議室で、東電福島第一原発事故による被害の全面救済をめざす市民団体「ノーモア原発公害市民連絡会」発足集会が行われた。発足総会及び記者会見の後で、記念シンポジウムも行われた。
 発足総会及び記者会見 では、次のような「ノーモア原発公害!アピール」が発表された(当日配布された資料より引用)。

 2011年3月、東京電力福島第一原子力発電所(以下、福島原発)の過酷事故が発生してからすでに丸12年の歳月が経過しています。あの日、津波に襲われ、助けを求めていた命を救出できないまま、町を出なくてはならなかった消防団員がいました。連絡のつかない家族が無事に避難できているよう祈りながら、住民の避難誘導をしていた役場職員がいました。次々にやってくる避難者への炊き出しを手伝っていた子ども達の上にも、水や食料を求めてスーパーに並んだお母さんの腕の中で笑っていた赤ちゃんの上にも、放射能が降り注ぎました。母乳から、浄水処理場から、下水処理場から、セシウムが検出され、農家の人は、丹精込めて作った作物の出荷を規制され、春本番の作付けを諦めました。
 あの日から12年あまり。原発の再稼働が始まり、「グリーントランスフォーメーション」(GX「脱炭素社会」への移行)の名の下に、「原発最大限利用」の関連法が国会を通過しました。また、事故サイトに溜まり続ける「ALPS処理汚染水」の海洋放出も強行開始されました。そして、これらの動きにお墨付きを与える役割を果たしたのが、2022年6月17日の最高裁判決でした。
 この判決は、国が規制権限を行使したとしても福島原発事故は避けられなかった、だから「国に責任はない」というものです。しかし、過去の責任の否定は、将来の義務の放棄を意味します。今、この最高裁判決のもとで、「国策民営」の原発再推進へと大きく舵が切られています。あの過酷な原発事故の反省と教訓は、どこに活かされているのでしょうか。
 私たちは、極めて深刻で多種多様な形での人権侵害と環境破壊をもたらしている原発公害を再び引き起こさせないために、特に最高裁に対し、過酷事故をもたらした国の責任を否定する不当判決を根本的に是正することを強く求めます。
 また、日本政府に対しては、福島原発事故に伴う深刻な人権侵害と環境破壊がなお続いているという実態を踏まえ、すべての被害の完全救済と原状回復を最優先した取り組みを進めていくことを強く求めます。
 さらに、新たな原発公害を拡大させる「ALPS処理汚染水」の海洋放出を中止し代替案を検討すること、及び、老朽原発の再稼働を即時に停止することを強く求めます。

 五十余名の発起人、六十余名の特別賛同人で発足した「ノーモア原発公害市民連絡会」は、国に忖度し市民の訴えに耳を貸さずに不当な判断をした「6・17最高裁判決」を是正させることを活動の軸としている。東電刑事裁判の中で「国は巨大津波が起こる可能性を知っていた」ことは明らかになった。そのときに非常用電源や防潮堤について東電を指導していれば事故は防げたが、しかし国は何もせず、その結果取り返しのつかない事故が起きた。にもかかわらず最高裁は、「国が対策を命じたとしても事故は防げなかった可能性が高い」として国を免責した。こうしてお墨付きを与えられた政府は、原発回帰と汚染水海洋放出といった政策を一気に加速させた。
 私も、国の責任を認めさせるこの運動に特別賛同人として名を連ねた。

記念シンポジウム プログラム

第Ⅰ部:特別講演
「原発事故と国の責任−6・17最高裁判決をどうただすか」 樋口英明さん(元福井地裁裁判長)

第Ⅱ部:「原発公害」の現実―被害者からの訴え!
原発事故避難者から 森松亜希子さん
いわき市民訴訟から 伊東達也さん
ふるさとを返せ!津島訴訟から 三瓶春江さん

第Ⅲ部:【対論】「原発ゼロ」か「原発回帰」か――ドイツと日本の対比から
*ドイツから(オンライン):ミランダ・シュラーズさん(ドイツ脱原発倫理委員会委員)
*日本から:寺西俊一さん(一橋大学名誉教授・環境経済学), 関 礼子さん(立教大学教授・環境社会学), 大坂恵里さん(東洋大学教授・環境法学)

報告②「最高裁は口頭弁論を開け!最高裁前行動&逆転勝利をめざす集会」

 こちらは、東電刑事裁判の上告審に向けて、最高裁に口頭弁論を開いて原告の主張に耳を傾け、高裁判決を破棄するよう求める集会である。11月20日、最高裁正門前で10:00〜10:20、南門前で10:30〜11:00と2回のアピール行動の後、支援団代表らが「最高裁は口頭弁論を開き、高裁判決を破棄するよう求める」署名7784筆を、最高裁判事室に届けた。その後、午後1時から弁護士会館で集会が持たれた。

●弁護団からの報告
 甫守一樹弁護士、河合弘之弁護士から、これまでの裁判経過と今回提出した意見書についての報告があった。大河陽子弁護士も、「(原発事故後に入院患者らの救出が遅れ、約50人が命を落とした)双葉病院の悲劇から目をそむけるな」と、事故後の高濃度の放射線量下での過酷な避難状況に関しての意見書を提出したことを報告した。
 海渡雄一弁護士は「東京電力と密接な利害関係を持つ草野耕一裁判官は本件審理を回避せよ!」として、6・17最高裁判決で国の責任を否定した多数意見の3名の背後には大手法律事務所の影があったことを述べ、本件での審理にはその轍を絶対に踏まないように、と最高裁判事らの名を挙げて、以下の内容の報告をした。

 2022年6月17日に(最高裁で)不当判決を下した菅野博之裁判長は、判決から1ヶ月後に退官し、東電株主代表訴訟の東電側代理人の長島・大野・常松法律事務所に顧問として天下りした。この事務所の弁護士らはいずれも東電株主代表訴訟で、補助参加人である東電の代理人を務めている。
 6・17判決は最高裁第二小法廷で4名の判事の内の3名の多数意見で下されたが、この3名とは菅野裁判長の他、草野耕一判事と岡野和美判事である。
 草野耕一判事は、2004年に西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)に代表として就任。この事務所は五大法律事務所の一つで、750人以上の弁護士を抱える最大規模の法律事務所である。複数の所属弁護士が東京電力やその名を冠した関連会社における出資や株式取得に関してリーガルアドバイスを行ったことをホームページで広報している。東京電力の社外取締役になっていた共同経営者もおり、この事務所が、東京電力と密接に関わっていることは公知の事実である。
 岡村和美判事も、長島・大野・常松事務所の前身である長島・大野法律事務所に所属していた。その後、モルガン・スタンレー・ジャパンを経て、2000年に法務省に検察官として任官し国際課長、人権擁護局長などを歴任した上で、最高裁判事に就任している。
 さらに、西村あさひの顧問で、元最高裁判事である千葉勝美弁護士は「元最高裁判事」の肩書付きで、生業訴訟(6・17判決のときに最高裁に係属していた4件のうちの1事件)の上告受理申立て理由書に意見書を提出していた。千葉氏と菅野氏は最高裁行政局での先輩と後輩の関係にあたる。
 草野判事についていえば、経営する事務所が東京電力と深い関係を持っている上、その事務所の顧問を務める元最高裁判事が東京電力の依頼を受けて、専門家意見書を上告受理申立て理由書に添付して提出していたことになる。明らかに「(裁判官の忌避理由となる)裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」である。
 また、6・17判決における草野判事意見は、国が規制権限を行使していても、実際に起きた地震規模では事故の発生を回避できなかったとしているが、それは証拠に基づかない意見である。つまり、本件は(裁判所法10条3が「小法廷で裁判をすることができない」と定める)「法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」に該当するのであるから、大法廷で審理することが相当である。
 最高裁判所は、「最高裁判所裁判事務処理規則」によれば本来、「大法廷で審理するのがたてまえ」であり、ただ、事件数との関係上、一般の上告事件については、便宜、小法廷で審理、裁判をすることが認められているのであるから、事案の性質等にかんがみ、大法廷で審理するのが相当と認められる場合には、大法廷で審理することが望ましい。
 「最高裁判所裁判事務処理規則」では「大法廷で審理することを相当と認めるについての認定の権限は、当該小法廷にある。大法廷の側において事件を大法廷に移すべき旨を決定する権限はない」とされているが、「意見が二説に分かれ、その説が各々同数の場合」は大法廷で審理することが相当とされる。第二小法廷は、長官を除いて4名で運営されているが、2対2となった場合には大法廷で審理されることとなる。
 (今回の裁判が審理されることになっている)最高裁第二小法廷は、菅野博之裁判長の退任に伴って、最高裁首席調査官や内閣法制局参事官などを務めた尾島明判事が新たに任命されている第二小法廷には6・17判決において理の通った反対意見を貫いた三浦守判事(元大阪高検検事長)も留任している。尾島判事が三浦判事に賛同すれば、小法廷は賛否同数となり(草野耕一判事、岡村和美判事の2名は留任なので、反対すると思われる)、事件が大法廷に回付される可能性もある。
 被害者の遺族たちも、支援団・告訴団も、本件は「大法廷で審理することが相当と認められる場合」に該当すると考えている。

 続いて、「福島原発告訴団」団長の武藤類子さんから福島の現状報告があった後、科学ジャーナリストの添田孝史さんが、この裁判において最高裁が問われていること、そして闘っていくためのポイントについて報告した。

 問題の中心は津波や地震の予見可能性についてである。阪神淡路大地震を振り返れば、神戸は活断層直上に位置することを研究者は知っていた。また、直下地震を警告していた研究者もいた。
 同様に、政府の地震調査研究推進本部(推本)は2002年7月、日本海溝沿いのどこでもマグニチュード8級の津波地震が発生しうることを予測していた(長期評価)。そして福島沖でも津波地震は起こりうるとも予測されていた。
 東電刑事裁判の高裁判決は、「長期評価の見解は、本件発電所に10m盤を超える津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報であったとは認められない」「そのような水位の津波襲来について現実的な可能性があると認識させるような性質の情報であったと認定するには合理的な疑いが十分に残ると言わざるを得ない」として、日本海溝での津波地震発生はないと推定することが合理的だったという立場に立つ判決だった。
 本来、原発の耐震設計審査指針では、津波地震を起こす可能性が否定できない断層は「地震は起きる」と想定することが求められる。地震を起こさないという証拠が確実にある断層以外は、「地震を起こす」とみなす。つまり図で表せば、確実に地震が起きるであろう切迫性のある断層を黒に、絶対に起きないと証拠のある断層を白とすれば、その間にはグラデーションのグレーで表されるものがあり、耐震指針では、このグレーゾーンも含めて「地震が起きる」と想定することになっている。しかし高裁は、現実的な可能性がある地震だけ、この図で言えば黒の部分のみを想定すれば良く、それ以外の地震は想定しなくても責任は無いという判決を出したわけだ。
 ところが、一審で出された証拠の中には、2007年に日本原電の担当者が、長期評価の取扱いについて東電に尋ねたときのメモがある。「推本の取り扱いについてはこれまで確実論で取り扱ってきたが、確定論で取り扱わざるを得ないのではないかと考えている」「これまで原子力安全・保安院の指導を踏まえても、推本で記述されている内容が明確に否定できないならば、BC(バックチェック/耐震安全性評価)に取り入れざるを得ない」「今回のBCで取り入れないと、後で不作為であったと批判される」などと、「否定できないなら取り入れざるを得ない」という内容の返答メモだった。
 3対1の多数決判決だった損害賠償請求訴訟の「6・17判決」でも、三浦守判事が反対意見で「長期評価にも不確かさが残ることは否定できない。しかし、このような自然現象の予測が困難であって、不確実性を伴うことは、むしろ当然のことといってよい」「確立した見解に基づいて確実に予測される津波に限られるものではなく、最新の知見における様々な要因の不確かさを前提に、これを保守的に(安全側に)考慮して、深刻な災害の防止という観点から合理的に判断すべきものである」と書いていた。
 2023年9月に東電刑事裁判の指定弁護士が最高裁に上告趣意書を提出したが、その日の記者会見で指定弁護士の一人、神山啓史弁護士は、こう言っている。「予見可能性について、通常は『具体的可能性』という言葉を使うが、高裁判決では『現実的可能性』という言葉が使われていた。この『現実的可能性』について高裁は説明していないが、仮に切迫性や確実性の高いことを意味するとすると、地震が明日確実に起こるというような情報を、現代社会の中で我々が入手することは不可能なので、自然災害について過失犯は問えなくなる。それは刑法理論としておかしい」
 また、高裁においては水密化(水密扉を設置するなどして、建屋に水が入らないようにすること)についても審理は尽くされないままで、支離滅裂の判断であったと言える。渡辺敦雄氏は東芝の原子力事業部に約20年間所属し、福島第一原発3号機や5号機の設計に携わった人だが、2021年2月、4月に株主代表訴訟で水密化について、多重の防水で水位・水圧は下がることを証言した。
 指定弁護士は、渡辺氏を証人にして水密化が事故前にすでに確立し、よく知られた技術であったことを明らかにしようとしていたが、東京高裁は証人尋問を認めなかった。ところが証人尋問を却下しておきながら、水密化が有効であることについて指定弁護士が立証できていないと、判決で書いた。この点についても指定弁護士は、「事実取り調べ請求を却下しておきながら、立証がなされていないなどというのは、まさしく支離滅裂と評すべき以外の何者でもない」と、上告趣意書に書いた。
 このような間違いだらけの恥ずかしい支離滅裂な高裁判決を確定させてはならない。指定弁護士が指摘するポイントに、最高裁はどう答えるのか、答えさせるのか。また、草野裁判官に関しても提出された意見書にどう答えるのか。そしてまた、損害賠償請求訴訟の6・17最高裁判決も杜撰な判断が広く批判されている。この東電刑事裁判においても、いい加減な判断は決して許されない。

 最後は、いわき市の斎藤さんと福島から京都に避難している宇野さん、被災者お二人と私がリレートークで登壇し、改めて「逆転勝利を目指そう」と訴えて閉会となった。

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渡辺一枝
わたなべ・いちえ:1945年1月、ハルピン生まれ。1987年3月まで東京近郊の保育園で保育士として働き、退職後は旧満洲各地に残留邦人を訪ね、またチベット、モンゴルへの旅を重ね作家活動に入る。2011年8月から毎月福島に通い、被災現地と被災者を訪ねている。著書に『自転車いっぱい花かごにして』『時計のない保育園』『王様の耳はロバの耳』『桜を恋う人』『ハルビン回帰行』『チベットを馬で行く』『私と同じ黒い目のひと』『消されゆくチベット』『聞き書き南相馬』『ふくしま 人のものがたり』他多数。写真集『風の馬』『ツァンパで朝食を』『チベット 祈りの色相、暮らしの色彩』、絵本『こぶたがずんずん』(長新太との共著)など。