LGBTの法律問題を考える 〜トランスジェンダーと性同一性障害特例法を中心に〜講師:仲岡しゅん氏

ここ数年、「LGBT」という言葉をよく耳にするようになりました。性的少数者が抱える問題が広く知られるようになったのはよいことですが、一方で誤解も少なくありません。中でも、出生時の性と性自認が異なるトランスジェンダーについては「趣味で女装している男性」「心が女だと言えば銭湯で女湯に入れる」などと言われることも。そうした誤解が誹謗中傷、ヘイトにまで発展し、トランスジェンダー女性当事者として積極的に発言する仲岡しゅん弁護士のもとには、殺害予告まで届いたといいます。誤解や偏見は、どうしたらなくしていけるのか。仲岡さんに実情に照らした、当事者を取り巻く法律実務的なお話をうかがいました。[2023年10月28日@渋谷本校]

「仲岡君」から「しゅんちゃん」へ

 私は「普通」の男の子として大阪で生まれ育ちました。小学生のころは「ぼくは男の子なんだから、いずれは女の子と恋愛して、結婚して家庭を持って生きていかねばならない」と思い込まされていました。
 違和感を抱いたのは中学生になった思春期のころです。周りの同級生の男子たちがクラスの女子やアイドルについて「誰々がかわいい」と言い合ったり、いわゆる男性向けのエロ本を回覧したり、女性に対して性的関心を持ち始めているのに、自分にはそれがない。「ぼくは男が好きなんだろうか、だとするとゲイなのか」と思い始めました。でもそんなことを言ったら「あいつおかしいぞ、オカマか?」と言われるので、本心を隠して周りに合わせて、女の子が好きなふりをしていました。
 一方で、大学に進んで以降は、おしゃべりしたり一緒にごはんを食べたりするのは女性とのほうが気が合うと感じていました。ということは女性にも男性にも関心の向くバイセクシュアルなのかとか、もやもやした気持ちを抱えたまま大人になりました。
 転機が訪れたのは法科大学院修了後のこと。アルバイト先の同僚に、あるトランスジェンダー交流会に誘われたのです。当時の私は短髪にひげ面で男性そのものの格好をしていたので、なぜ誘われたのか不思議に思ったのですが、当事者でなくても参加できるというので、社会見学のつもりで行きました。そうしたら、一人のMtF(Male to Female、出生時の性別が男性で、女性として生きる人を指す)の人から声をかけられました。「仲岡さんも、ほんまはトランスジェンダーちゃうの? いつからトランスするの? 仲岡さんならいけるで」と。衝撃でした。
 うっすらと感づいていたもやもやの正体、「変態」とか「おかま」と言われるのを恐れて、心の奥深くに押し込めていた本心が、その一言であふれ出しました。心の中のぱんぱんに膨らんだパンドラの箱が、ぱーっと開いたのです。そこから本来の自分がわーっとあふれ出して、「仲岡君」から「しゅんちゃん」へと、ゆっくりと変わっていきました。
 その後、2014年に司法試験に合格し、翌年女性として弁護士登録しました。弁護士になった後で性別適合手術を受けましたが、麻酔から覚めたときの「生きとったあ〜」という感覚は今でも忘れられません。私の場合、身体的特徴も女性化しているので戸籍を女性に変えることも出来るのですが、「変えられずにもがいている人たちと一緒にいたい」という思いから、あえて戸籍は男性のままにしています。なので「戸籍上は男性の女性弁護士」ということになります。
 私が姿形を女性へと変え始めたのは大人になってからですが、その根っこは子どもの頃からあったのです。ですが性的少数者を「変態」扱いする当時の社会状況のなかで、花を咲かせることはできませんでした。仲間と出会い、見ないようにしていた自分の本心と向き合い、そして初めて花開いたというわけです。
 今日に至るまでの私のアイデンティティの変遷をお話しすることで「『心の性』を主張すれば今日から女/男になれる」とか「のぞき見するために女を自称している」といった言説が、デマであることがおわかりいただけたかと思います。

「性的指向」と「性的嗜好」は違う

 そもそもLGBTとは何か。もう聞き飽きたというかたもいらっしゃるでしょうが、これが意外と知られていない、誤解されがちな表記なので、改めて説明します。LGBTとは様々な性のあり方を持つ人たちを表したもので、4つの概念を包括しています。
 Lはレズビアン(Lesbian)の略で、女性同性愛者、性的指向が女性に対して向く女性。Gはゲイ(Gay)の略で、男性同性愛者、性的指向が男性に対して向く男性。Bはバイセクシュアル(Bisexual)の略で、両性愛者、性的指向が女性にも男性にも向く人。Tはトランスジェンダー(Transgender)の略で、性別越境者、性別移行者、生まれた性とは異なる性で生きる人。私のように男性から女性へ移行した人をMale to Femaleの頭文字をとって「MtFトランスジェンダー」といい、逆に女性から男性へ移行した人を「FtMトランスジェンダー」といいます。
 「性的指向」という言葉を使いましたが、これは誤解を生みやすい言葉の一つです。英語で言うとsexual orientation、すなわち「性の指す方向」という意味ですが、これが「性的嗜好」と間違えられやすい。「嗜好」とは、タバコや酒などを嗜好品というように、「好み」という意味で、英語ではsexual preferenceといいます。この「指向」と「嗜好」、「指し示す方向性」と「好み」は、意味するところが違います。
 この二つをごっちゃにして「LGBTが法律で認められるなら、小児性愛(ペドフィリア)も認めるのか」といった言説がネット上には見られます。小児性愛は「性的指向」でなく、あえていうなら「性的嗜好」で、実行すれば犯罪になります。こうしたデマやヘイトに惑わされないよう、注意してください。
 現在、同性愛以上に誤解や誹謗中傷にさらされているのがトランスジェンダーです。トランスジェンダーは「心の性と身体の性が一致しない人」と説明されることもありますが、これは誤解を生みやすい不十分な表現だと思います。なぜなら心とは脳の働きによるもので、脳は身体の一部ですから。
 トランスジェンダーを理解するためのキーワードは「ジェンダー・アイデンティティ」、すなわち「社会の中で自分がどちらの性に属していると認識しているか」ということなのですが、ひと言では日本語に訳しにくい。そこでわかりやすく説明しようとして「心の性」という言い方が生まれたのでしょうが、かえって混乱を招いているように思います。
 「心の性」という言葉が引き起こしている誤解のひとつが「トイレ風呂問題」です。「心は女だと言えば、あらゆる場で女性として扱われる。自分では女性だと心で思っていれば、女性トイレや女湯に入れる」などということはあり得ません。本人の心の性がどうあろうが、実体が伴っていなければ実社会では通用しないのは当たり前のことです。
 またある日突然、「今日から私は女だと自分で宣言すれば、女性になれる」というのも誤解です。私自身もそうですが、性別移行は長い時間をかけて行われます。生まれたときの性に違和感を抱きはじめるところから、少しずつ外見や声を変え、人間関係が変化し、性の垣根を越えて別の性に移っていくのです。
 ですから「昨日まで男性、あるいは女性として振る舞っていた人が、突然今日から性別移行する」ということはあり得ません。社会がLGBTを認めると「女であると自称・自認する“なりすまし”痴漢が、女子トイレ、風呂、更衣室に入ってくる」という言説は、問題の本質をずらすためのデマであると、はっきり申し上げておきます。
 また、LGBTに加えて「Q」がつくこともあります。「Q」はクィア(Queer)の略で、異性愛や男女二元論に当てはまらない人々を包括的に指す概念です。ジェンダーアイデンティティが男でも女でもないとか、LでもBでも、Gでもない、他人に性的指向が向かないなど、さまざまな性のあり方を表す言葉です。もともとは「変な」「奇妙な」という意味で、日本語でいえば「おかま」「変態」などという侮辱的な表現なのですが、それを逆手にとって「おかまで何が悪い?」と投げかけているのです。

トランスジェンダーへの人権侵害、ハラスメント事件

 トランスジェンダーの当事者として私が取り組んでいる仕事の一つに、トランスジェンダー受刑者の支援活動があります。日本の刑務所は男女別になっていて、戸籍上の性別を基準に割り振られます。トランスジェンダーの人の場合、戸籍変更していれば変更後の性別に応じた刑務所に、していなければ元の性別の刑務所に入れられます。
 すると、どういう問題が生じるか。その人の社会的実態は女性であるにもかかわらず、戸籍が男性のままであるMtFの人が男性刑務所に収監されることで、セクハラや性暴力に遭う危険があります。また男性だからと坊主頭にされたり、男性用衣類を支給されたりしますし、入浴や更衣も男性として扱われます。反対にFtMの人の場合は、おかっぱ頭にされたり、女性用の下着や服をあてがわれたりします。
 より深刻なのは、性移行をスムーズにするために必要な性ホルモン投与がなされる保障がないことです。ホルモン投与を受けられないと、MtFの人ならひげが生えてくる、更年期障害のような症状が出る、FtMの人の場合は生理が起きるなど、元の性に戻ってしまったり、体調を崩したりすることがあります。
 トランスジェンダーにとってホルモン投与が不可欠であることは、まだ十分に理解されていません。トランスジェンダー受刑者の人権救済のために、ホルモン投与の必要性を周知させ、実現させていくことが必要です。
 これまでに私が扱ったトランスジェンダーへのハラスメント事件についてもお話しします。一つめは2021年「性別変更した看護助手が精神障害を発症したのは、職場で『SOGI(ソジ)ハラ』を受けたためだ」として、大阪府の茨木労働基準監督署に労災認定を求めた事件です。SOGIは、Sexual Orientation、 Gender Identity(性自認)の頭文字をつなげたもので、ソジハラは性的指向や性自認について侮辱することです。
 原告のMtFである看護助手は、戸籍上も女性であるにもかかわらず男性として扱われるような人格否定的な扱いを受けていました。そのために病気になったと認められ、労災認定がなされたのですが、これはトランスジェンダーへのハラスメント事件としてはおそらく初めての労災認定になりました。
 もうひとつはあるイラスト投稿SNSの運営会社でのトランスジェンダーの従業員に対するハラスメント事件です。これは職場でセクハラを受けた社員のトランスジェンダー女性が、同社と元上司に損害賠償を求めて提訴した事件で、被告側の会社が請求認諾するという異例の結果に至りました。
 このときの加害者側の言い分は「男同士だから問題ないと思っていた」というものでした。トランスジェンダー女性を「男性」というのもおかしいし、男同士でもセクハラはだめです。
 こうしたソジハラは、パワハラ防止法のガイドラインにも明記されているのですが、いまだにLGBTへのからかいやいじめが当たり前だった昭和の感覚のままの職場も少なくないのが現状です。

「性同一性障害特例法」の手術要件は二つある

 先日最高裁の違憲判断が出て話題になった「性同一性障害特例法」についてお話ししましょう。
 実は「性同一性障害」という概念は、すでに国際的には存在しません。世界保健機構(WHO)が決めた国際疾病分類の最新バージョンでは、かつて精神疾患カテゴリーのひとつであった「性同一性障害」は、「性の健康に関連する状態」である「性別不合」へと変更されています。トランスジェンダーは精神障害でも病気でもなく、治療すべきものではない。ただしホルモン投与や手術などの医療は必要な状態です、と言っているのです。
 しかし、日本では「性同一性障害」という言葉が法的概念として残っています。性同一性障害特例法第二条には〈この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう〉とあります。
 誤解のないよう言っておきますが、性別変更するためには、生育歴、ホルモン歴などをくわしく記した特別な診断書が必要で、会社や学校に提出するような、普通の紙一枚の診断書でできるわけではありません。
 そして、家庭裁判所での審判により法律上の性別変更を行うためには、さらに次の要件を満たすことが必要とされています。

1 18歳以上であること。
2 現に婚姻していないこと。
3 現に未成年の子がいないこと。
4 生殖腺がないことまたは機能を永続的に欠く状態にあること。
5 その身体について他の性別に関わる部分に近似する外観を備えていること。

 2は、夫婦のどちらかが性別変更すると、日本では認められていない同性婚状態になってしまうので、それを回避するために設けられています。
 4、5が今回の最高裁判断で話題になった手術要件です。4が「生殖不能要件」、5が「外観要件」といいます。先日の最高裁で違憲判断が出たのは4のみで、5の外観要件は判断せず、差し戻しになりました。
 4と5の手術要件を巡っては、FtMとMtFでは違いがあります。FtMの場合、ホルモン投与などで陰核が肥大していれば、外観も男性に近似していると判断され、4のみで性別変更できる場合がほとんどです。一方MtFの場合は、陰茎切除などの手術を受けなければ5をクリアすることができません。
 最高裁判所によって手術要件の一つが違憲とされたというニュースは、トランスジェンダーの権利獲得につながる朗報だと報じられることが多かったのですが、実は当事者の意見は分かれています。手術したくない人、手術して見た目も機能も変えたい人、身体を変えないまま戸籍を変えることに違和感を抱く人、とにかくそっとしておいて欲しいという人、いろいろです。私が見たところでは、今回の最高裁判断への当事者の賛否は半々という印象です。対象となる本人にとっては喜ばしいニュースではあるのですが、必ずしも皆が皆手術要件をなくすべきと考えているわけでなく、当事者だからこその複雑な葛藤があることをご理解いただければ、と思います。

世界に例を見ない「子なし要件」

 実は性同一性障害特例法で手術要件以上に問題なのは、3の「子なし要件」です。未成年の子どもがいたら性別変更できないという「子なし要件」は世界に例を見ない規定で、法律要件として定めているのは日本だけです。
 なぜこんな要件があるのかといえば「家族秩序に混乱を与える」からということになっています。家族秩序とは何でしょう。同性カップル、シングル親家庭、血のつながらない家族など、さまざまな家族のかたちがある今日、家族秩序を持ち出すのはいかがなものかと思います。
 なおかつ「(親の性別変更は)子の福祉に悪影響があるから」とも言われています。例えば思春期の子どもの父親がある日突然、「お父さんは今日から女になる」と宣言したら、それは混乱するでしょう。ですが、すでにお話ししたとおり、性別移行は時間をかけ、自分自身とまた周囲の人々との関係を調整しながら、徐々に変更していくもので、「ある日突然、唐突に」起きるものではありません。
 また、子どもにとって親の性別変更は、小さいときのほうが自然に受け入れやすいというアメリカの報告もあります。現に子育てをしているトランスジェンダーカップルもいますし、「子の福祉に悪影響を与える」と、一概には言えないのではないでしょうか。
 「子なし要件」を巡る実際の事件を見てみましょう。一つめは2019年に、8歳の娘がいるトランス女性が性別変更を申し立てた事件です。彼女は性別適合手術を受け、女性として働き暮らしていました。にもかかわらず職場で男性トイレの使用を指示されるなど不便な思いをしているので、戸籍上の性別を男性から女性に変更したいと、家裁に申し立てたのです。
 第一審ではこの原告の主張は「営々と築かれてきた我が国の家族秩序とは異なる見解」として却下されました。また「未成年の子に心理的な不安や混乱をもたらしたり、親子間に影響を及ぼしたり……学校や生活環境の中で差別等を生じたりすることを回避する必要性」があるとも言われました。子どもへの悪影響があるとしたらそれは差別する側の問題で、差別される側に押しつけるのはおかしいと思いませんか。
 この裁判では一、二審は敗訴し、最高裁に特別抗告したところ、令和3(2021)年に合憲決定が出ました。そのときただ一人反対意見を出してくださった宇賀克也裁判官の意見書が、子なし要件の違憲性を明確に述べているので、その要旨をご紹介します。

  • 人がその性別の実態とは異なる法律上の地位に置かれることなく、自己同一性を保持する権利は、生来的な女性であれ、手術をして女性になったものであれ、変わらない
  • 子が成人に達していれば、〈女である父〉や〈男である母〉の存在は認められており、男女という性別と父母という属性の不一致が生ずる事態は容認されている
  • 未成年の子に心理的な混乱や不安が生じると言うが、それは外観の変更の段階での話。戸籍を変えるというのは見た目と戸籍を合致させる書類上の手続きにとどまる
  • むしろ若い感性を持つ未成年のほうが偏見なく、素直にその存在を受け止めるケースがある
  • 仮に親の性別変更により差別が生ずるとしたら、それは差別する側の無理解や偏見を是正すべきである

 よって特例法の「子なし要件」は自己同一性を保持する権利を侵害するものとして憲法13条に違反すると結論づけています。
 もう一件は現在進行形の事件です。ひとりは生来的な女性、もう一人はトランス女性という女性同士のカップルがいます。彼女たちは、トランス女性が男性だった時に採取した精子を凍結保存することで、長女と次女のふたりの子どもを設けました。出産した女性は母になった。しかしトランス女性のほうは、血がつながっているにもかかわらず親になれないという案件です。
 裁判の戦法として私は子の代理人となり、親に対して認知してくださいという訴えを起こしました。これを親は認諾したのですが、家庭裁判所は認めませんでした。その理由は「父は男性、母は女性であることが前提。トランス女性は特例法により女性になっているので父にはなれない。また、認知は父親がするものであるから、トランス女性は認知もできない」というものでした。
 これに対して私は「子が成人している場合は戸籍上〈男性の母〉〈女性の父〉は存在する」「民法779条には『父又は母がこれを認知することができる』とある」と反論しました。
 そして第二審の高等裁判所では、「長女が出生したときには法的に男性だったので、長女については認知ができる。しかしその後女性に戸籍変更してから次女が生まれたので、女性には認知請求権は行使できない」との判決が出ました。
 長女については〈女のお父さん〉が認められたのですが、次女については認められませんでした。「同じ親なのに、性別変更した後と前で違う扱いになるのは不合理。姉妹で差があるのは不平等」として最高裁に上告中です。
 この性別変更後の認知を巡る事件は、特例法だけでなく、家族法、同性婚の問題などが複雑にからみあう難題ですが、チャレンジする価値のあるテーマで、最高裁の判断が待たれます。

 以上、LGBTに関連する案件をご紹介しましたが、私の仕事のほとんどは一般的な家事、民事、刑事事件です。これから弁護士になる皆さんがLGBT案件に出会う機会は多くないでしょうが、たまたま担当した刑事事件の国選被疑者がLGBTだったということもあり得ます。そんなとき今日の話を思い出していただければ幸いです。

なかおか・しゅん 弁護士。「うるわ総合法律事務所」主宰、大阪公立大学非常勤講師。大阪府出身。大阪府立生野高等学校、大阪市立大学法学部卒業。関西大学法科大学院修了。2014年に司法試験に合格。トランスジェンダーであり、戸籍上は男性であるが、女性として弁護士登録。LGBTに対するハラスメントや、法律上の家族関係を巡る問題に多く対応する。また、弁護士登録後、企業、自治体、学校等でのLGBTについての講演は累計400回以上を超え、大学などでも授業をしている。

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