国民、とりわけ社会的マイノリティの人の人権を保障するためには、裁判が公正に行われる必要があり、判断を下す裁判官が外部から圧力や干渉を受けないようしっかりと身分が保障されている必要があります。とくに政治的権力からの干渉については、三権分立や司法権独立の観点からより一層慎重にチェックされなければなりません。
今年3月、仙台高等裁判所判事の岡口基一氏は、ツイッターへの「不適切投稿」を理由に国会の裁判官訴追委員会から聴取されました。そこに至る一連の流れの中には、三権分立や司法権独立の観点から見たときに、憲法上問題となりうる点が多数存在していた、と岡口裁判官は指摘します。今回の講演では、具体的な経緯にふれながら、裁判所と政治敵権力の歴史的な緊張関係や近年の裁判所が抱える問題点などについてお聞きしました。
ツイッターをやっていただけで国会に呼び出された
私はもともと自分を落とす「芸風」でして、下ネタや自分の変な格好などをツイッターに投稿して法律家の仲間たちと楽しんでいました。すると、裁判官が下品な投稿をするのはけしからんと思った人から裁判所当局や国会へクレームを出され、訴追の申立てをされてしまいました。
そういうときに裁判所や国会が「大人の対応」をしてくれたら何も問題にならなかったのですが、裁判所当局は大問題だと思っちゃったんですね。とにかく私に投稿を止めさせようと、当時7万件ほどあった私のツイートを全部調べて、とびきりお下品なツイート3つを理由に「厳重注意」をしました。厳重注意というのは割と毎年多くの裁判官へなされていて、裁判所も注意を受けた本人も公表しないので絶対に表に出ません。しかし今回は私がツイッターに投稿したため大問題となりました。
他方、国会の訴追委員会は非常に冷静な対応で一度は処分なしに済ませようとしていました。プライベートなツイッターでおちゃらけているという理由だけで裁判官が罷免になるわけがないからです。ところが、報道により私のツイッターアカウントが有名になったことで、これを問題視する議員が出てきて、最高裁の人事局局長が法務委員会に呼ばれ「どういうことだ」と詰め寄られました。そこで最高裁は私を戒告処分にすることで組織の自浄能力を示し国会を黙らせようとしたのですが、これが逆に野党議員を勢いづかせてしまった。そこに与党議員までが手を組み、挙げ句の果ては私を国会に呼び出すというところまで問題が大きくなってしまいました。
私はこの4月に東京高裁から仙台高裁に異動したのですが、その異動自体がニュースとして全国紙で一斉に報道されました。ただ楽しくツイッターをやっていただけで全く想定外のことが起きています。
日本国憲法と名ばかりの三権分立
中学校や高校で三権分立を習ったみなさんは、裁判所は国会や内閣と同等の関係にあると思っているかと思います。ところが実情はそうではありません。戦前、裁判所には司法行政をする権限はなく、司法省の外局くらいの二流官庁的な扱いでした。戦後に日本国憲法ができたことで、裁判所はようやく司法省の支配を離れ独立した組織になりました。しかし、それまでの霞ヶ関の序列が一気に変わるわけもありません。
欧米で裁判所の地位が高いのは、国民が自分たちで人の支配から法の支配へと、変化を勝ち取ってきた歴史があるからです。しかし、日本の若い人たちは小さい頃から教育によって多数決民主主義が絶対的に正しいと思い込まされています。よって、選挙で選ばれた国会議員こそが最も正当な権力者であり、裁判所が政治に口を出すのはよろしくないと思っている人がほとんどです。
戦前戦中に多くの人々が国家権力によってひどい目に遭わされたという記憶は時代とともに風化し、現代を生きるみなさんは国家権力に対する警戒感をほとんど持っていません。しかし、日本国憲法の根底に流れているのは、国家権力は信用してはならないという教訓です。国民があのとき学んだ教訓が新しい世代に受け継がれていかなければ、犠牲になった人たちが全く浮かばれません。
裁判所は歴史的に二流官庁的な役割であったうえ、裁判所の地位を高くするはずの日本国憲法が国民の間で定着してこなかったばかりか、むしろ裁判所が一定の権力をもつことさえ疑問視する国民もいる。よって、日本の裁判所は非常に弱い。このような力関係のもとで、裁判所は政治部門からずっと「いちゃもん」をつけられてきました。その舞台として使われてきたのが裁判官訴追委員会です。
結局、なぜ訴追委員会に呼ばれたのか?
私が訴追委員会から呼び出されたことについて、一橋大学の渡辺康行教授は「戦後初期ならいざ知らず、表現の自由や司法の独立の意味を学んできたはずの裁判官訴追委員らによる岡口判事の招致は、大変に疑問である」と痛烈に批判しています。
当然私には訴追委員会からの喚問を拒否するという選択肢もありましたが、自分がどういう理由で呼び出されたのか、訴追委員のみなさんがどういうレベルの人たちなのかを確認したかったので出頭しました。私がやったのはツイッターだけです。これは民法上の不法行為でもなければ、もちろん犯罪でもありません。しかも既に最高裁から戒告処分を受けているので、一事不再理の原則(いったん判決が確定した事件については、再び審理することは許されないという原則)にも抵触します。そういう裁判官を国会に呼び出すからにはよほどの理由があるはずです。
ちなみに、司法権の独立侵害の可能性がある場面なので、裁判所当局としては本人とともに対策を講じるべき事案だと思うのですが、東京高裁長官や事務局長、私の部長までもが私とこの話をすることは一切ありませんでした。これは組織の危機管理の見地からも、国会から不当な圧力を受けている職員を守るという見地からも問題だと思います。
さて、実際に国会に出頭してみて分かりましたが、20人いた訴追委員の人たちの多くは「司法権の独立」という論点があることすら知らないようでした。3時間以上続いた委員会では重複質問がとても多く、あら探しをしようと私の過去のツイートを何度も読み上げて質問をする委員もいました。しまいには委員同士で言い合いが始まり、私はその様子をぽかんと見ていました。
司法権の独立すらよく分かっていない人たちが、権力の重みも分からずに裁判官を国会に招致するという、憲法上非常に問題があることをものすごく軽いノリでしているというのは、非常に今の時代を象徴している出来事だったように思います。
対立関係にある自由主義と民主主義
「立憲的意味での憲法とは、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である」と伊藤塾のテキストに書いてありますね。
先ほど述べたように、みなさんは多数決民主主義が絶対的に正しいと思い込まされており、それを抵抗なく受け入れていますが、それはみなさんが多数派に属しているからです。仮にみなさんが少数派だったとすれば、多数決民主主義というのは絶望的なものでしかないでしょう。憲法の人権保障や自由主義はとりわけ少数派にとって最後の命綱です。多数決民主主義という多数派の横暴に対して闘う手段が自由主義なのです。その意味で、自由主義というのは多数決民主主義と対立関係にあります。
三権分立が実際には十分に機能していないこの国で、憲法に何か現実的な意味があるとしたら、より根源的な価値である自由主義の実現だと思います。そのときには、とりわけ少数派の人権保障というのが一つの試金石になります。しかし最近の最高裁を見ていると、人権保障の観点からも大丈夫かなという疑念が湧いてきます。まるで政治部門を忖度したかのような判決を出したり、憲法違反の疑いのある事案について、判決理由を書かないという方法で当事者の主張を完全に無視したりと、裁判所自身が横暴な権力者になり始めています。
日本国憲法に魂を吹き込むために
いま法律を学ぶみなさんの社会的意義がますます重要になっています。なぜなら、日本国憲法の理念が実現していないという自覚があるのは、法律を勉強している方やその他一部の方だけだからです。多くの方はそういう自覚や認識自体がありません。むしろ、公の場で憲法について議論すること自体を止めさせようとする人たちが現れているくらいです。
最近の裁判所は全くと言っていいほど政治部門に口を出さなくなってきているため、現在の裁判官は政治的部門について判断をする訓練ができていません。判断をすることについて未熟な裁判官が素人同然に政治部門に口を出すくらいならば、むしろ口を出さない方が国民にとっては安全かもしれません。では人権問題のみをしっかりやっていればいいのかというと、それもまた難しいです。なぜならそういう人権問題というのは必ず政治性が入ってきてしまうからです。人権に関係する判断であっても、気に入らなければ保守派は容赦なくプレッシャーをかけてきます。
日本国憲法に70年経っても魂が入らない原因の一つに、そもそも日本人が法律というものをあまり重視していないことがあるのではないかと思います。この国では物事を決めるときに、法律ではなく人情とか根回しとかコンセンサスとかで決めるという国民性があります。今問題になっている吉本興業の問題然り、日大アメフト部の反則タックル問題、日本オリンピック委員会、財務省、厚労省、経産省、防衛省などが抱える問題、全てそうです。しまいには最高裁自身も「法の支配」より「人の支配」に傾きつつあります。
今後みなさんがどういう道を進むことになっても、法律を学んだことはそこで活かされます。日本中に法の支配を浸透させるためには、いろいろな場所に法の支配を理解している人が必要になります。法の支配がこの国に定着していけば、日本国憲法にも少しは魂が入っていくかもしれません。
岡口基一氏(仙台高等裁判所判事)
大分県出身。1990年、東京大学法学部卒業。91年に旧司法試験に合格し、94年4月、浦和地方裁判所判事補となる。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事、東京高等裁判所判事などを経て、2019年から仙台高等裁判所判事。『要件事実入門 紛争類型別編』(創耕舎、2018年)、『裁判官は劣化しているのか』(羽鳥書店 2019年)、『最高裁に告ぐ』(岩波書店、2019年)など著書多数。