國本依伸さんに聞いた:国に「私たちの人権を守らせる」ために。もっと憲法を読んで、知ろう

日本初の女性弁護士のひとりをモデルにしたNHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』が話題です。劇中では日本国憲法の条文が何度も読み上げられ、改めて聞き入って涙したという声も。では、そもそも憲法とは私たちにとって、どんな意味を持つものなのでしょうか。大の『虎に翼』ファンで、SNSを通じて憲法についても発信を続けている弁護士の國本依伸さんにお話を伺いました。

立法者に縛りをかけることが、憲法の重要な役割

──『虎に翼』をきっかけに、改めて今「日本国憲法」が注目されています。ドラマの中では主人公が戦後、新憲法と出会うことで生きる気力を取り戻す場面などが描かれましたが、現代を生きる私たちにとって、憲法とはどんな意味を持つものなのでしょうか。その機能や役割についてまずお考えをお聞かせください。

國本 僕は、もっとも重要な憲法の機能は「立法者を縛る」ことだと思っています。
 何のこと? と思った人にぜひ見てほしいのが、『虎に翼』の第10週。戦後、司法省で働くようになった主人公・寅子が、新しい民法制定の過程に関わるくだりです。

──1946年に新憲法が公布され、それに基づいて民法も改正されることになり……というところですね。

國本 有識者を集めた改正審議会での議論で、守旧派とされる専門家の神保教授が、「伝統的な家族のあり方をなくせば社会が混乱してしまう」などとして、戦前の「家制度」の維持を主張します。それに対して、寅子が「新憲法に依拠した民法にするべきだ」という意見を述べたことで、家制度を残すべきだという主張は退けられる。あのくだりが、憲法のもっとも重要な機能をよく表していたと思うのです。
 つまり、神保教授は家族のあり方を戦前の姿に戻したかったのでしょうが、新憲法があることでそれはできなくなった。だって、13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とあり、24条にも婚姻や家族についての法律は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と書かれているわけですから、そうならざるを得ない。もちろん、あの後改正案を審議したであろう国会議員たちも憲法に縛られることになったでしょう。結果として、少なくとも形式的には男女平等を担保し、家制度を排除した新しい民法を作ることができたわけです。
 そのように、「こういう法律を作ったら駄目ですよ」、あるいは「こういう法律を作らなくてはいけません」という形で立法者を縛るのが、憲法の最大の役割だと思うのです。

──法律を作る段階で、憲法による縛りをかけるということですね。

國本 そうです。もちろん、憲法は立法者だけではなく行政や司法のことも縛ります。行政は、できた法律をきちんと憲法に基づいて運用しなくてはならないし、司法は権利侵害があったときに、憲法を使ってそれを救済しなくてはならない。あらゆる場面で権力に縛りをかけるのが憲法というものです。
 ただ、日本ではなぜか「あの法律は違憲だ」「この運用は違憲だ」という、法律ができた後の「縛り」ばかりが注目されがちなように思います。だから、僕は憲法が「立法者を縛る」機能の重要性を強調したい。そして、それを広く伝えるという、僕ら法律家が十分にやれていなかったことを、『虎に翼』が見事にやってくれた気がしているんです。これからは、憲法の機能について理屈を並べて説明しなくても、「『虎に翼』の第10週を見てください」と言えばいいんじゃないかと思っています(笑)。

改憲議論は、「縛り」を逃れたい人たちの「あがき」

──現代においても、その「憲法の縛り」はきちんと機能しているのでしょうか。

國本 僕は、非常にしっかりと機能していると考えています。最近の憲法審査会などでの憲法改正論議こそが、そのことをはっきりと示しているんじゃないかと思うのです。

──どういうことでしょう。

國本 本来、法というのは現実に誰かが「困っていること」があるときに、それに対応するために変えるものです。たとえば雇用機会均等法などの女性差別撤廃法制が典型でしょう。実効性がないなどと言われながらも、現場で均等法がスタートしてから半世紀経った今では、セクハラやマタハラを禁止する条項までが労働法規の中に入るようになっている。多くの人が声をあげ、既存の法律では対応できない、人が実際に「困っていること」がどんどん明らかになってきたことで、改善が重ねられてきたわけです。
 ところが憲法については、施行から70年経った今でも、具体的に僕たちが「困っていること」、この憲法のままではこんな権利が守られない、なんてことは何もないじゃないですか。それなのに憲法改正論議が出てきているのはなぜかといえば、法律は僕らの生活や行動を制限することもあるけれど、憲法が縛るのはあくまで権力だからです。憲法に縛られて困っている人がいるからこそ、改正論議が出てきているんですね。

──一般の人たちではなく、立法府や行政府といった「憲法に縛られている人たち」こそが困っていると。たしかに、近年の改憲論議を見ていても「この条文によって国民がこういう面で困っているから改憲が必要」という具体的な話ではなく、ひたすら「改憲すべきだ」という主張が先に立った議論が目立ちます。

國本 誰よりも「縛られて」「困って」いるのは立法者である国会議員たちです。憲法の縛りが効き過ぎて、今のままでは作りたい法律を作れない。だから憲法を変えたくてしょうがないわけです。明確な「国軍」を持てるようにしたい、政府に強大な裁量権を認める法律を作りたい……それを可能にするために9条を変えようとか、緊急事態条項を創設しようといった声が出てきているわけですよね。その意味で、立法府を縛る憲法の力はきわめて強力に働いているといえると思います。

──縛りが強力だからこそ、そこから逃れるために「変えよう」とする動きが出てくるということですね。しかし、2015年の安保法制のように、「憲法違反」が指摘されつつも成立してしまった法律もあります。

國本 それも、縛られている人たちがなんとか抜け出そうとして「あがいた」結果であって、憲法の縛り自体がなくなったわけではないという見方が大事だと思います。安保法制のときも、成立までに国会質疑でどんどん法律の実態が明らかになって、解釈がどんどん限定されていって。結果的に成立はしたけれど、できあがった法律の幅はすごく狭まりましたよね。
 もちろん、「だから大丈夫」ということではありません。でも、大事なのはそうしたときこそ憲法という「縛り」の重要性を認識して、それ以上縛りが緩まないように、抜け出されることがないように、常に目を光らせておくこと。12条にある「国民の不断の努力」とは、そういうことだと思うのです。

人権とは「お互いに守るもの」ではない

──ただ、先ほども指摘されていたように、「憲法によって立法者が縛られている」という感覚は、政治家も一般の市民もあまり持っていないように思います。

國本 ちょっと難しい言い方になりますが、憲法の条文には、国家権力に権限を授ける「授権規範」と、国家権力に「こうしなさい」「これはしてはいけません」と命ずる「制限規範」があるんです。
 「憲法の三大原則」は学校で必ず習いますよね。

──平和主義、国民主権、基本的人権の尊重の三つですね。

國本 しかし「基本的人権の尊重」とは習っても、では具体的にどのように「尊重される」のかについてはあまり語られません。実は、その「具体的な内容」が制限規範なんですね。国に、そして立法者に対して「人権を守れ」と言っているわけです。

──人権を侵害するような法律を作るな、あるいは人権をきちんと守るための法律を作れ、と国に命じているということですか。

國本 そういうことです。条文でいえば10〜40条が制限規範に当たるのですが、僕はこの部分が憲法の中でも特に大事だと考えています。
 ただ、たしかにこれらの条文を読んでも、それが「国への命令」だということはすぐには分かりづらい。たとえば、中でももっとも重要な条文だといえる13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とあるけれど、「誰が」尊重するのかが直接的には書かれていないでしょう。本当はその後にある「立法その他の国政の上で」最大の尊重を必要とする、という文言がとても重要なんですが、あまり意識せずに読む人が多いように思います。

──「立法その他の国政の上で」ですから、当然「尊重する」の主語は国や政府ということになりますね。

國本 だから、僕は憲法について講義するときなど、よく受講生に「憲法の条文を能動文に直して書き換えてみよう」という提案をします。「すべて国民は、個人として尊重される」であれば、「国は、すべての国民を個人として尊重しなくてはならない」。そんなふうに、主語をきちんと明示して能動文にしてみると、「国への命令」だということがはっきりするんじゃないでしょうか。
 つまり、人権は一般の人が「守る」ものではなくて、国や政府に「守らせる」ものなんですね。ところが、学校で憲法前文や9条は習っても、なぜか10条以降をきちんと学ぶ機会はなかなかない。それで、「人権が大事」だという人までが「みんなで人権を守りましょう」なんて言い出すでしょう? 市民同士が互いに「人権を尊重する」義務を負うというのは、民主主義国家ではなくて独裁国家の人権論です。

──訴えなくてはいけないのは「人権を守りましょう」ではなく、国や政府に「人権を守らせましょう」だと。

國本 そうです。そこを理解していないと、憲法が「立法者を縛る」という形で、私たちの人権が守られるよう常に機能してくれていることになかなか気づけないんです。

憲法は、人類の歴史に根差した「国家マニュアル」

──その「気づき」を得るためには、どうすれば?

國本 僕はとにかく「憲法を読みましょう」と言いたいです。憲法というのは、いわば国家の運営マニュアル。日本はこういう国を目指しますよ、ということがまず書いてあって、立法府は、司法は、行政はそれぞれ権力をこう分担しなさい、と示してある。電化製品と同じで、マニュアルをきちんと読まないままだと、その機能を十分に使うことはできないし、下手したら国自体が壊れてしまうかもしれません。

──電化製品はともかく、国のマニュアルは読んでおかないと、自分や周囲の人たちの生活を守れないかもしれない……。

國本 そうなんです。ただ、たしかにマニュアルというのは読むのが面倒くさい(笑)。しかも、さっきも言ったように、憲法の条文は主語がはっきりしていないこともあって、きちんと理解するには多少の前提知識が必要です。
 そこで僕がおすすめしているのは、代表的な人権条約である子どもの人権条約、障害者権利条約、女性差別撤廃条約のうち、どれか一つでいいので自分が興味のある人権条約の条文を読んでみること。こういった人権条約は、条文の多くが「締約国は〜権利を確保しなくてはならない」「締約国は〜のための措置を取らなくてはならない」というように、「国への命令」であることがはっきり分かるように書かれています。これらを読むと、憲法もまた「人権を守れ」と国に命令しているものだということが、なんとなく分かってくるんじゃないでしょうか。
 さらに言うなら、こうした人権条約は、実は「私たちの憲法の一部」でもあります。

──「憲法の一部」ですか?

國本 憲法98条2項に「日本国が締結した条約及び確立され得た国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるように、政府がその条約を締結した以上、そこには憲法と同等の効力が発生します。憲法は施行以来70年以上、何も変わっていない、まったく進化していないという感覚を持っている人が多いと思うのですが、まったくそんなことはない。さまざまな人権条約を批准することによって、より多くの人権条項が組み込まれるという実質上の「改憲」が、何度も行われてきたと考えるべきだと思います。
 たとえば、日本維新の会などは教育無償化のために改憲が必要だと主張していますね。日本も批准する国際人権規約A規約(社会権規約)は13条2項b及びcで、高等教育無償化の「斬新的な導入」を求めていますが、かつての日本政府はこの部分をずっと留保していました。しかし2012年に、当時の民主党政権が留保を撤回しているんです。つまり、「高等教育の無償化」は「憲法に定められていなくてもできる」のではなく、条約への批准という形で、すでに憲法に含まれているということになります。

──憲法はそうして何度も「進化」してきたということでしょうか。

國本 そう、実は施行の後も、ものすごい進化をしているんです。
 そもそも、97条にも書かれているように、憲法に保障されている人権というのは「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」です。日本国民だけではなく人類全体の歴史の中では、さまざまな人の権利が踏みにじられ、それを乗り越えようと人々が声をあげてきた、その事実の上に立って成立しているものなんですね。
 『虎に翼』で、寅子とともに大学で法律を学んでいた仲間のひとり・よねが「法の下の平等」を定めた14条の条文を前に「これを自分たちの力で手に入れたかった」とつぶやく場面がありました。上から与えられたものではなく、ということなのでしょうが、憲法草案を作成したGHQのメンバーたちも、女性で貧しいがゆえに苦しい人生を歩んできたよねのように、不当に差別されてきた人たちの存在をはっきりと認識していたと思います。そうした差別を克服しなくてはならないという強い思いがなければ、ほとんど全員が白人エリート男性だったGHQのメンバーたちの間から、人は決して「差別されてはならない」という条文を憲法の中に入れようという発想は出て来なかったのではないでしょうか。

──多くの人が差別されたり、人権を踏みにじられたりといったたくさんの過去の事実があり、それを乗り超えなくてはならないという人々の思いがあって、初めて憲法や人権条約が生まれてきたわけですね。

國本 つまり、憲法に書かれていることは、単なる思いつきや根拠のない個人の考えではなく、人類が歴史の中から見出した知恵の蓄積であって、これ以上ないほどに客観的な内容だといえます。だから、冷笑主義でも利己主義でも、ネット上にあふれる薄っぺらい議論に触れたときは、まず憲法を読んでみてほしい。必ずどこかに、それに対する反論の根拠になる条文が見出せるはずです。
 これも『虎に翼』を見ていて感じたことですが、別に司法試験などの資格試験を受けるわけではなくても、法律や憲法について知り、学ぶことは、誰にとってもとても大事なのではないかと思います。たとえば、ここまでお話ししてきたように、憲法に定められた基本的人権が国への「命令」なんだということを知っているかどうかで、この社会における生き方はまったく違ったものになってくるはずです。私たちには、せっかくこれだけ「進化」してきた憲法があるのですから、それを使いこなすために、もっと憲法を読んでほしい、知ってほしい。そう言い続けたいと思っています。

(取材・構成/仲藤里美)

くにもと・よりのぶ 弁護士、社会福祉法人大阪あゆみ福祉会理事長。2002年弁護士登録。2024年、社会福祉法人法務支援クニモト法律事務所を開所。

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