入管収容を知っていますか? ~外国人の人身の自由について考える~ 講師:児玉晃一氏

約30年もの間、入管(出入国在留管理庁)の収容問題に取り組んでいる弁護士の児玉晃一さん。初めて入管収容事件にかかわったとき、12歳のイラン人の少女から「私たちを助けてくれるの?」と問われて、答えられなかったと話します。収容問題に対して実務家は何ができるのか、実際に担当された事件を題材にお話しいただきました。[2025年5月16日@東京本校]

忘れられない「イラン人難民一家収容事件」

 初めて入管の収容事件に関わったのは弁護士2年目、1995年のことでした。まずお話しするのは、その「イラン人難民一家収容事件」のことです。このイラン人の一家(夫婦と娘、息子)は1992年3月に来日しました。バブル経済で景気がよかった時期でした。
 その頃を知るイランの人たちに聞くと、当時はいわゆる観光ビザで入国して、オーバーステイ(在留期限が切れた状態)になっても、特に問題なく生活できていたそうです。たとえば警察官に職務質問されてオーバーステイだとわかっても、その場で勤め先に電話をして身分確認ができると「気をつけてね」と帰されていた。入管も警察も黙認していて普通に仕事もできたし、住むところもありました。
 しかし、バブルがはじけて労働力が必要なくなるとオーバーステイの人たちの摘発が始まります。1994年11月に東京・上野での一斉摘発で、このイラン人一家のお父さんがまず入管に収容されました。「このままだとイランに強制送還されるかもしれない」と思い、本国で迫害の恐れがあって日本に来た事情を初めて入管で話します。
 なぜ入国してすぐに難民申請をしないのかについて説明しておきたいのですが、たとえば海で溺れてしまったと想像してください。とにかく陸地に上がらないと死んでしまうので、どこでもいいから行ける陸地にたどり着こうとするでしょう。そして、陸にさえ上がれれば命は助かるわけですから、その場所でもし問題なく生活ができるなら、あえて何か手続きをする必要を感じないわけです。しかし、その敷地の所有者が突然帰ってきて、「お前、何やってるんだ」ともう一度海に落とされそうになれば、そこで初めて「助けてください」と訴えます。このたとえと同じように、当時の日本ではオーバーステイが黙認されていて、住まいも仕事もあって暮らしていくのに問題がなかったので、この一家も摘発されるまで本国での迫害について話す必要性がなかったのです。

小学生の姉弟も含めた一家全員の収容

 一家の父親はイランでは中学校の美術教師でした。そして、母親は高校の校長先生でした。現在は少し状況が違うかもしれませんが、イランは厳格なイスラム教の国ですので、当時は女性が外で仕事に就くのは難しいことでした。そうしたなかで高校の校長先生というのはエリートなわけです。
 娘さんは、政府高官の子どもなどが通う小学校に在席していました。その小学校では、イスラム革命記念日に朝礼で「ホメイニ万歳、アメリカに死を」と唱えさせたそうです。しかし、小学校3年生だった娘さんは「私はこんなバカなことをするために、親に高いお金を払ってもらってここに来ているんじゃない」と叫んだそうです。それを聞いた学校の先生たちはびっくりします。
 イラン政府からしたら非常に危険な思想を持った子どもがいる。しかも、その両親は学校の先生ですから、政府からすれば、危険思想を勤務先の学校でも教えているのではないかと疑われます。このことを知人から聞いて知ったご両親は、身の危険を感じて日本に逃げてきました。
 最初、私がこの話を聞いたときは、「本当だろうか?」と思いました。しかし、イランの人権状況などを調べてみると、決して誇張ではないことが分かってきました。ただし、こうした事情が入管には全く通じませんでした。結局、一家全員に対してイランに帰国を命じる退去強制令書が発付され、1995年7月4日には母親と子ども2人も含めた一家全員が収容されてしまいます。その後、母親と子どもだけが7月11日に仮放免で外に出てくることができて、同月14日に私と初めて会うことになったのでした。

12歳の子どもに問われた「私たちを助けてくれるの?」

 なぜ私がこの事件に関わることになったかというと、弁護士会で知り合った関聡介さんという先輩弁護士から「イランからの難民女性で困っている人がいるのだけど、どうしても私はこの数日間動けない。急いでいるみたいなので話だけでも聞いてもらえないか」と連絡があったのです。そこで私からイラン人のお母さんに連絡して、最寄りの駅まで会いに行きました。迎えに来てくれたのが小学校6年生の娘さんです。私は初めて会った小学生と何を話したらいいかわからず、黙って付いていきました。そうして15分か20分くらい歩いたとき、その子が振り向いて「私たちを助けてくれるの?」と聞いたのです。
 そのときは事件の中身が全くわからない状況でしたし、私も弁護士になってまだ2年目で経験もありません。「助けてあげられるよ」「大丈夫だよ」と言えればよかったのですが安請け合いもできず、「話を聞いてみないとわからないけどね」と言ったら、寂しそうな顔でまた前を向いてしまいました。その後に聞いたのが先ほどの一家の状況です。
 このとき私は初めて入管収容について知りました。何よりも小学生の子どもまで収容されることに驚いて、ものすごい怒りを覚えました。

入管収容の期限と刑事事件の勾留との違い

 入管収容の根拠と期限について説明すると、入管は収容令書を発付すると、30日間の身体拘束を続けられることになっています。延長するともう30日間、合計60日間も身体拘束することができます。一方、刑事訴訟法での勾留可能期間は、逮捕状が出たら72時間、勾留状が出たら勾留請求の日から10日間、さらに延長があって10日間なので、一般の刑事事件では23日間の勾留が限界です。
 また、刑事事件では、「この人は罪証隠滅あるいは逃亡の危険があるから勾留状を出してください」と検事が裁判官に勾留請求をして、裁判所が認めれば勾留状が出ます。ここにも「人質司法」と呼ばれる問題などはあるのですが、それでも一応は独立した司法機関である裁判官が認めて初めて身体拘束できる仕組みになっているわけです。
 ところが入管の場合は、そうした仕組みすらない。収容令書を出すのは「主任審査官」といって入管の上席です。検察庁でたとえるなら、検事が上司の検事正に「あの人を勾留したいので勾留書を出してください」と言うのと同じこと。拒否されることはほとんどないでしょう。それだけで60日間も身体拘束ができてしまう。
 しかも、退去強制令書が出ると、さらに長期の収容が可能になります。入管法(出入国管理及び難民認定法)に「送還可能のときまで」収容できるとあるからです。これによって何年もの間、長期収容されている方がいます。

改定法で「全件収容主義」は変わったのか

 では、どういう場合に入管収容ができるのか。刑事事件で勾留する場合は、「罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある」ことだけでなく、逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性、住居不定といった要件があり、勾留の必要性があるかを考慮しなくてはいけません。しかし、入管収容の場合は、この「必要性」については考慮する必要がないというのが裁判などでも言われる国側の公式見解です。逃亡や証拠隠滅の可能性とも関係なく収容するので、「全件収容主義」や「原則収容主義」、「収容前置主義」などと呼ばれています。
 2023年に法律が変わり、2024年6月10日から改定入管法が施行されました。それによると、法律上はオーバーステイの人は、収容かそれに代わる監理措置(※)かを選べるようになりました。これをもって「原則収容主義から脱却した」と言う方もいますが、監理措置が適用されるためには監理人を選定しないといけません。摘発されたときに、すぐに「〇〇さんが監理人になります」と言えるような人はいませんから、選択肢としては監理措置ができたけれど、現実的に考えればその選択は難しいというのが私の感想です。
 また、条文上では、監理措置は退去強制令書の発付前であれば〈逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度、その他の事情を考慮〉して、主任審査官が「相当と認めた」場合に決定できるとあります。退去強制令書の発付後は、逃亡や不法就労のおそれ、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して、やはり主任審査官が「相当と認めた」場合に、監理措置決定ができるとなっています。
 刑事訴訟の場合は、勾留状が発付されなければ原則は「身体拘束なし」です。ところが、入管収容の場合は、主任審査官が相当と認めた場合しか監理措置が決定されないのですから、逆に言えば相当と認めなければ収容されてしまう。これはやはり原則収容と言えるでしょう。しかも、監理措置決定の条件は「考慮要素」として挙げられているだけで、「その他の事情」まで入っていますから、何重にも主任審査官の裁量の余地を含めているのです。

※監理措置:入管が選定した民間の監理人による監理の下、収容せずに退去強制手続を進める措置。監理人は生活状況の把握や入管への報告義務がある

自由を守るのが弁護士の仕事なのに……

 イラン人一家の話に戻ります。先ほど話したように7月4日に退去強制令書が出て、お父さんだけでなくお母さんと小学生の姉弟も収容され、雑居房に入れられました。当時は東京都北区西が丘に収容施設がありました(現在は閉鎖)。この収容施設は10畳程度の雑居房で鉄格子があり、室内は空調がほとんど効いていなかったそうです。さらには運動場もなく外気に触れることもできませんでした。
 雑居房の片隅にトイレがあるのですが、腰板で隠されているのみで上部には壁がない。同じ部屋にいる他人にも臭いや音が筒抜けです。イラン人のお母さんは、小学校6年生の多感な時期の娘さんにそんな屈辱的な思いをさせることが耐えられませんでした。いま僕も親になって、あらためてその気持ちが理解できます。
 そこで、イランに帰れば殺されるかもしれないけど、こんな地獄のような思いをするくらいなら帰国するという決断をします。ただ、子どもたちは地元の公立小学校に通っていたので、一学期の最終日までは学校に通わせてほしい、その後に入管に来て帰国しますとお願いして、お母さんと子どもたちは7月11日に仮放免で外に出てくることができました。
 この話を聞いて僕は、命の危険がある本国に帰国しなくてはいけないだけでなく、一学期が終わったら小学生の姉弟がまた収容されてしまうなんて絶対に許せないという思いが湧いて、この事件を関先生と一緒に担当することにしました。まず何をしたかというと、7月19日に難民申請をしました。当時の入管法では、上陸から60日以内に難民申請しないといけないというルールがあったのですが、それでも申請しました。
 学校が7月20日に終わり、翌21日が入管への出頭期限でしたが、当日になってお母さんが体調を崩したので延長を認めてもらいました。けれど1週間後には入管に出頭しないといけません。そこで家族と話し合いをしました。
 もし出頭しなければ入管が来て家族は捕まります。でも入管に行っても多分捕まってしまう。本当に悩みましたけど、もしこのまま出頭しないで捕まったら、次の仮放免はありません。いま自ら出頭しておけば、「逃げも隠れもしないので、もう一度出してください」と言えるかもしれません。どちらにしても捕まるなら出頭しようと、みんなで話して納得したうえで入管に行くことになりました。
 出頭当日の朝、私も関さんも一家の家まで迎えに行きました。でも、入管まで一緒に歩きながら、「僕たちは、この人たちを捕まえさせにいっている。自由を守るのが弁護士の仕事なのに、何をやっているんだろう」とずっと思っていました。

30年以上も入管収容時間にこだわる理由

 結局、入管に着いたら親子は私の目の前で収容されてしまいました。いまだにこの話をすると感極まってしまうのですが、泣いてばかりもいられません。弁護士として何ができるかを考えて、即日仮放免申請をしました。いまと違って携帯電話も普及しておらず、インターネットに簡単に接続出来るパソコンンもありません。関さんが事務所に戻って仮放免の理由書を作成し、入管近くの知り合いの店にファックスで送り、それを私が受け取ってコンビニでコピーするというアナログなやり方です。私は、本人たちから誓約書や委任状をもらうなど現地でないとできない作業をして、その日の午後いっぱいかけて仮放免の再申請を済ませました。
 それが金曜日でしたので、土日は二人で事務所にこもり、退去強制令者発付処分の取り消し請求訴訟と、退去強制令書の執行停止の申し立てを準備しました。退去強制令書によって送還可能な時までの収容が可能になってしまうので、入管に仮放免で外に出してもらう以外にそれを止めるには、裁判所に執行停止をしてもらうしかありません。
 私たちは子どもを収容するのはどう考えても正当化できないと考えて、月曜日の朝一番で裁判所に書類を持って行きました。執行停止の申し立てがあると、裁判所は決定の前に行政側の意見を必ず聞くことになっています。通常は、国側が意見を出すまでに約1か月の猶予をもらえます。しかし、このときは裁判所が国側に、1週間以内に反論があるなら意見を出すように指定しました。今思うと、これは極めて異例なことでした。おそらく子どもが収容されていたので、急いで決定を出してくれようとしていたのではないかと思います。
 そして8月4日、再収容されてから1週間後の金曜日に仮放免が認められます。ただし、お父さんだけは収容がしばらく続きました。その後も裁判をするなどいろいろありましたが、最終的には国連に難民として認定されて一家は海外に行くことになりました。これが、私自身が入管収容に関わった最初の事件です。そこから30年以上経っても入管収容問題にこだわり続けているのは、この悔しい経験が忘れられないからです。

「カメルーン男性牛久死亡事件」とは

 もうひとつ、「カメルーン男性牛久死亡事件」の話をします。ここにカメルーン人の男性が入管収容施設で絶叫しているビデオ動画があります。2014年3月29日の夜に、「アイ・アム・ダイイング(死にそうだ)」と何度も男性が叫んでいる様子が映っています。しかし、入管職員は救急車を呼ぶこともなく、男性は翌30日の朝7時くらいに亡くなっているのが発見されました。
 この事件の少し前、2010年3月10日にガーナ人男性が強制送還される際に成田空港で入管職員に制圧されて亡くなった事件で、国に損害賠償の支払いを命じる裁判の判決が出ていました。この事件の弁護団長を私がしていた関係で、カメルーンの大使館の方から連絡があったのです。最初は入管の中で何が起きていたのか全然わかりませんでしたので、証拠保全の申し立てを東京地裁にしました。
 証拠保全の決定が出て、法務省の入国管理局(現在の出入国在留管理庁)に書類や動画があるに違いないと乗り込んだら、約30時間の録画が残っていました。これを見て本当にびっくりしました。なんであんな大声を出している人を助けないのだろう、救急車を呼ばなかったのだろう、と不思議で仕方がありませんでした。
 動静日誌も出てきました。日時、動静、異常の有無、確認状況などの記録ですが、そこには「19時14分、ベッドから落ちる。副看対応」という記載があり、「異常有」となっています。しかし、それ以降はずっと「異常無」という記載が続きます。動静には「車椅子から降り床に寝る」「床に毛布を敷き横になる」「床を横になりながら転がっている」「床をズボン1枚で転げ回っている」などとあるのですが、これが全て「異常無」となっていたのです。
 裁判になって分かったのが、モニター室にいる職員は複数の場所にある監視カメラの画像が数秒ごとに切り替わる画面を見ていて、その際に音声は出していませんでした。ですから、ずっと大声で助けを求めていたにもかかわらず、単に寝相の悪い人としか見えていなかったようなのです。

被収容者の命を守るのは入管の責任ではないのか

 この事件は水戸地裁に訴えを起こしました。
 男性は大きな声でずっと助けを求めていました。事件の前年11月に日本に来て難民申請をし、その後ずっと入管に収容されたままでしたので、日本の知り合いもおそらくいませんでした。救急車の呼び方も知らなかったでしょうし、そもそも電話ができる状況ではありませんでした。そうなれば、大声で叫んで入管職員に助けてもらうほかに、彼の命が助かる方法はありません。それにもかかわらず放置されて亡くなったのだから、それは入管の責任です。そういう極めてシンプルな裁判だと、私自身はいまでも思っています。しかし結局、裁判では「死因は何だったんだ」「大声で叫んだときに救急車を呼んでいれば、5分早く助けがあれば本当に助かったのか」という医学的な議論になってしまいました。
 一審の判決が出たのは第21回目の期日。コロナ禍で期日が延びるなどして、亡くなってから8年以上も経ってしまいました。2022年9月16日、国に慰謝料150万円と弁護費用15万円の計165万円の支払いを命じる判決が出ました。中身としては救急搬送をする義務を怠った国の不作為は違法だという判断をしてもらいました。一方で、それによって本人が死亡したという因果関係は認められませんでした。
 それを認めてもらうには、救急車を呼んでいれば助かったのだという立証を、原告側の私たちがしないといけません。しかし、そもそも彼が入りたくて入った施設ではありません。外へ自由に出られず電話もできない。そういう状況の人たちの生命を管理、維持するのには、収容した側に100%の責任があるのではないでしょうか。それを果たせなかったのは収容した側の責任であって、むしろ「私たちは手を尽くしたけれども、死は回避できなかった」ということを国が立証すべきではないかと思います。
 最終的には最高裁に上告もしたのですが、上告受理しない旨の決定が出て高裁判決が確定し、賠償金が払われて終わりました。しかし、この裁判で本当に問いたかったのは先ほど述べたようなことでした。

イギリスで目のあたりにした国際人権の理論

 イラン人難民一家の事件以来、私は30年近く入管収容の問題に取り組んでいますが、ほとんど負け続けていますから、周りからは「イヤにならないのですか?」とよく言われます。もちろんイヤになりますが、ここで私がやめて喜ぶのは入管だと思うわけです。制度を変える壁がなかなか突破できませんが、やり続けなけなければ何も変わりません。
 2012年と2014年にはイギリスに行き、入管収容施設の見学や制度の勉強をさせてもらいました。イギリスでは、私たちが日本の裁判でいくら訴えても通用しない国際人権の理論が、ちゃんと法制度になっていました。仮放免の申請が出たら原則として許可しなくてはいけない。例外的に逃亡の危険などがあって収容を継続するのであれば、それを国側がちゃんと立証しなくてはいけない――そういう当たり前のことが、イギリスでは普通に実現していました。
 一緒に行った仲間と確信したのが、私たちは日本の裁判では負け続けているけれど、やはり正しいのは私たちであり、間違っているのは日本の入管と裁判所なのだということです。だから、いつか必ず勝つ。それがいつかはわからないけれど、それまで頑張り続けようと。そうした仲間の存在や「絶対に間違っていない」という確信に支えられて続けることができています。

こだま・こういち 早稲田大学卒業。1994年弁護士登録。東京弁護士会所属。マイルストーン総合法律事務所代表。1995年から入管収容問題、難民問題に取り組む。著書・論文に『難民判例集』(現代人文社・2004年)、「『全件収容主義』は誤りである」(『移民政策研究』創刊号・2009年)、「恣意的拘禁と入管収容」(『法学セミナー』2020年2月号/日本評論社)など。活動内容は『ボーダー 移民と難民』(佐々涼子/集英社インターナショナル・2022年)に詳しい。

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