司法はこれでいいのか〜「司法の危機」時代を生きた経験を踏まえて〜(1)講師:阪口徳雄氏

23期司法修習生だった50年前、「司法の危機」といわれる時代に直面した阪口徳雄さんと梓澤和幸さん。中でも、阪口さんの司法修習生罷免と資格回復に至る経験は、その後のご活動にも大きな影響を与えました。「司法はこれでいいのか」と問いかけ続け、さまざまな社会問題に取り組まれてきたお二人から、それぞれの経験を踏まえた貴重なお話をいただきました。※「(2)梓澤和幸氏 講演レポート」はこちら。[2021年9月11日@渋谷本校]

阪口徳雄氏 講演/50年前に何があったか

「司法の危機」の時代

 いまから50年前の1971年4月5日、司法研修所での研修を終え、卒業式も終わったその夜に、最高裁判所の決定によって私は司法修習生を罷免されました。
 私はクラス委員長をしていたのですが、同じ23期修習生の中から裁判官に任官される予定だった7名が任官拒否を通告されました。卒業式でこのことについて「10分でも時間をとって、代表者に発言の機会を与えていただきたい」と発言しようとした途端に、研修所の事務局長によって卒業式は突然終了宣言がされました。卒業式は午前中でしたが、そのあと夜8時過ぎまで待たされ、研修所の所長室に呼ばれて罷免通知を渡されました。その理由は「修習生の品位を汚した」というものでした。罷免されると法曹資格を失います。私はもともと弁護士希望でしたが、これでもう弁護士になれないという事態に陥りました。
 なぜこんなことが起きたのか。当時の司法をめぐる状況ですが、新憲法が施行されてから二十数年しか経っていなかったので、戦前の治安維持法を扱った旧憲法下の裁判官が戦争責任を追及されないまま残っていました。他方で、天皇制絶対主義の反省をして新憲法のもとでちゃんとした司法を実現しようという動きも起きていました。また同時に新憲法下での教育を受けた若い裁判官たちが裁判所に入っていきました。私たち23期の司法修習生も、新憲法下で司法による立法、行政権に対するチェック機能が働くようになるのでは、という期待を持って司法試験に合格したわけです。

 実際に、当時の最高裁判所では公務員のスト権や政治活動の自由について認めるような判決も出ていました。しかし、当時の自民党政権はこのような裁判所では良くないと思い、右翼雑誌を通じて「この背景には青法協(青年法律家協会)の裁判官がいる。要するにアカである」というレッテルを貼って攻撃を始めました。青法協とは、「憲法を擁護し平和と民主主義および基本的人権を守る」ことを掲げ、若手法律家たちが1954年に設立した団体です。当時、最高裁判所長官だった石田和外氏を筆頭とする司法官僚たちは、こうした自民党による攻撃を批判するのでなく、それに迎合して裁判所のなかでの「レッドパージ」―我々は「ブルーパージ」と呼んでいましたが―を行なったのです。
 最高裁判所の事務総局にも青法協の若い会員が10名ほど入っていました。局付判事補というエリートです。彼らに対して事務総局の幹部は「青法協をやめろ」と脱会勧告を行ない、内容証明付で局付判事補たちの退会届が送られてきました。そんなことは、それまであり得なかった話です。
 私たちはまだ修習生だったので、こうした出来事とは関係ないように思っていましたが、冒頭で申し上げたように23期司法修習生のうち青法協の会員だった6名と、同調者とみなされていた1名の計7名が裁判官への任官を拒否されました。同時期に、青法協の会員である宮本康昭さんという熊本地方裁判所の判事補も再任を拒否され、私自身も弁明の機会もなく罷免される事態になったわけです。
 当時、石田氏らが狙っていたのは、最高裁判所判事15名のうちリベラルな裁判官たちが全員任期満了で退官すると同時に、いわゆるタカ派の裁判官をどんどんと最高裁に送り込むことでした。当時の佐藤榮作自民党政権と結託をして、司法や裁判所を政権に都合の良いものに変えるためのさまざまな工作が行われていたのです。

国民運動の広がりで資格回復

 司法修習生7名の任官拒否、宮本判事補の再任拒否、そして私の罷免という3つの大きな事件が起こった結果、「裁判所が大変なことになっている」「司法の危機だ」とマスコミが取り上げて、大きな世論が巻き起こりました。
 私自身は罷免されてから、この先どうしようかと悩んでいました。しかし、報道をきっかけに全国から一ヶ月間に約600、700通もの激励の電報や手紙が届き、カンパを送ってくれる人もいました。さらに「集会で真相を報告してくれ」という要請も全国各地からありました。それで、もう悩んでいる暇もなく動き始めたわけです。そうして2年間に36都道府県、400カ所以上での集会やシンポジウムなどで、「いま裁判所の中で何が起きているのか」を訴えたのです。任官拒否された7名のうち3名も一緒に全国行脚をしてくれました。
 こうした運動が広がって、裁判所の中でも約700名の現職裁判官たちが「宮本判事の再任拒否は許されない」「理由を明らかにせよ」という意見書を最高裁に出したり、集会を開いたりしました。裁判官たちがこのような運動をしたのは、新憲法下で初めてのことだったと思います。また、弁護士会も黙ってはいませんでした。2,000名ほどの弁護士が臨時総会を開き決議をあげました。その当時の弁護士会というのは、単なる自分たちの職域を守る団体であり、権力と闘う団体ではありませんでした。しかし、この事件を機に社会的なさまざまな課題に対する意見表明をする組織に変わっていったのです。これは一つの大きな運動の成果であったと思います。
 そして1972年12月には総選挙があり、最高裁裁判官の国民審査が行われました。すでに石田氏は辞めていましたが、当時の事務総長で一連の問題にかかわっていた岸盛一氏、そして元駐米大使だった下田武三氏に対する「バッテン運動」が起こり、どちらにも15%ほどのバツがついたのです。それ以前は裁判官にバツをつけるのはせいぜい4~5%でしたから、かなり増えました。
 実は私が罷免されてから1年目の秋、石田氏は「阪口は反省もしないで全国行脚ばっかりやってる。未来永久に救済しない」と発言していました。しかし、こうしたさまざまな運動の結果、罷免されてから2年目の1975年1月に私が修習生として再採用されて、資格を回復したのです。このとき、私の弁護士資格は国民の皆さんのおかげだと思い、心の中で密かに「私は国民のために役立つ弁護士になろう」という決意をしました。それが私の弁護士としてのスタートです。

「依頼者なき社会的事件」に取り組む

 その後、主に社会的な事件に取り組んできました。最初は最高裁判所のあり方を問う活動をしようと思いました。当時、裁判所に青法協会員や前記の裁判官懇話会を組織した中心的な裁判官の幹部に対して、最高裁判所事務総局が人事差別、給料差別などの嫌がらせをしていました。そこで私はこれらの裁判官からヒアリングした内容をマスコミに公表する活動などを行っていました。
 また最高裁判所による現場の裁判官への判決統制もありました。たとえば有名な社会的な事件が起きたときに、権力側にとってまずい判決が出ないように、最高裁判所の事務総局が裁判官を集めて協議会という名のもとで議論をするのです。そして「この事件についてはこう考える」とまとめます。そうすることで現場の裁判官たちを事務総局の意見に屈服させていくのです。こうしたことも公表していきました。しかし、残念ながら最高裁はなかなか変わりません。こうした活動を10年くらいやったのですが嫌になって手を引くこととなりました。
 その後、1993年の商法改正を機に、私は「株主オンブズマン」という市民団体を設立して株主代表訴訟を行うようになりました。当時、大企業はいろいろな政治家に平気な顔で金を配り、総会屋へ利益供与をし、バレれば表向きだけ謝罪してそのまま居座っていました。そうした企業が配った金を、かかわった個人役員に賠償させる訴訟を行ったのです。こうした訴訟は、「会社のため」と違法なことをすれば自分個人が賠償させられるという危機感を役員達に与えました。
 10年近くの間に四十数件の株主訴訟、取締役会議事録の閲覧請求を起こし、その原告代理人団長や事務局長として勝利または和解して解決していきました。「カラスの鳴かない日はあっても、株主オンブズマンの記事が出ない日はない」と新聞記者に言われたほどです。その結果、商法の先生たちからも、株主代表訴訟が企業のコンプライアンス遵守に非常に大きな効果を発揮したと評価していただけました。こうした社会的事件は、いわば「依頼者なき事件」です。本当の被害者は株主ではなく社会自体なのです。政治が歪められ、総会屋をはびこらせて、その結果として多くの国民が被害を受けることになります。

自分が正しいと思うことに向かう

 それ以外に、国会議員とカネの問題にも取り組んできました。政治資金規正法については、一般の弁護士の中で一番私が詳しいだろうと思っています。なぜならば、今まで四十数人の国会議員を政治資金規正法で告発したからです。最近では、河合克行元法務大臣と妻の案里元議員の事件を担当しました。
 ほかにも内閣官房機密費の情報公開訴訟、いわゆる森友問題で財務省が組織をあげて公文書を改竄していることについて、大阪地検に公文書毀棄罪、公文書変造罪などで告発しました。残念ながら検察庁は忖度して全部不起訴にしました。おそらく十数年前ならば全部起訴されていたと思います。
 私はこのような「依頼者なき社会的な事件」に30年ほど取り組んでいますが、こういう問題は基本的には弁護士だから出来るのです。情報公開訴訟にしても、告発にしても、弁護士だから法律という武器を使って司法の場に持って持ち込めます。そして、国と対等の立場で法廷等でのディスカッションが出来るわけです。
 国会やマスコミ報道で明らかにならなかったことを、司法を通じて明らかにしようとしていますが、残念なことに50年前の「司法の危機」を経た結果、裁判官は萎縮していて、なかなか簡単にはいきません。特に政権相手の訴訟について裁判所は決して好意的ではないという印象を持っています。しかし、それに負けてはならないと頑張っています。

 最後に、弁護士を目指す皆さんへのメッセージですが、弁護士というものは自分が正しいと思うことに向かって、法律、訴訟という武器を利用して活動できる「自己満足度100%」に近い職業の一つです。法律の勉強は面白くないかもしれません。苦しい時は誰にでもあります。しかし明けない夜明けはありません。ぜひ受験生の皆さんも頑張ってください。そして私たちの仲間に入って、法律を使ってさまざまな不条理を是正していただきたいと思います。

さかぐち・とくお 弁護士(あさひパートナーズ法律事務所 所属)。1942年大阪府生まれ。1966年大阪市立大学法学部卒業。1968年司法試験合格。1969年研修所入所(23期)、1971年罷免。1973年資格回復、同年東京弁護士会登録。1981年大阪弁護士会登録。株主オンブズマン事務局長、公益通報者支援センター事務局長、内閣官房機密費情報公開弁護団長、政治資金オンブズマン共同代表、森友問題の真相解明を求める弁護士・研究者の会の共同代表、政府の公文書のあり方を考える弁護士・研究者の会の共同代表等、被害者なき事件の訴訟を活用して真相解明を求める弁護士活動を行う。

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